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遺産分割の方法は、相続人となった人たちの間で任意の遺産分割協議を行って話し合いがまとまれば難しくはありません。共同相続人全員に遺産分割協議書に署名・捺印することで、遺産分割は成立したとみなされます。
さらに、相続する不動産の登記を変える手続きや金融機関における預貯金の解約の際に使う書類に、共同相続人全員の署名・実印の捺印をしてもらい、印鑑証明書を添付すればその後の手続きもスムーズに行うことが可能です。
相続人だけでは折り合いがつかずにまとまらなかったり、解決できないような問題が生じたりした場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いの場で解決する方法があります。
その財産がそもそも遺産に含まれるものなのかどうかなどという、遺産分割の前提となる事項についても遺産分割調停で決めることが可能です。また、あとから訴訟が起きる可能性が高ければ、審判によって裁判所に判断しておいてもらうこともできるでしょう。調停には、遺産分割や祭祀承継者の指定、寄与分について申し立てます。
遺産分割調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行することになるのです。紛争性の高い弁護士が関与するような案件では、不服申し立てがなされると事件の解決が長引くこともありますが、審判に移行した多くの案件も担当裁判官が審判書を作成して遺産分割が解決します。もっとも審判までは引きずらずに、調停段階で遺産分割協議がまとまることがほとんどです。川崎での相続は、法律事務所や弁護士事務所に相談してみましょう。