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相続は川崎市の弁護士「川崎パシフィック法律事務所」に相談|相続・遺言問題の流れ

相続のための遺言書を川崎市の法律事務所で作る際には、遺言者が考えている相続人に確実に相続できる遺言書となるように打ち合わせをして作成します。さらに確実な方法として、遺言公正証書を作成する場合には、公証人とも連絡を取りながら遺言公正証書を完成させるのです。

遺産分割のための遺言書があっても、その遺言書ですべての遺産の行き先が決まっていなければ遺産分割が必要となります。遺産分割がうまくいかない場合には、遺言無効確認請求訴訟などで遺言の前提条件を解決し、改めて遺産分割調停を進めなければなりません。

また、相続人の権利である遺留分を侵害した遺言書が作られていた場合には、遺留分減殺請求訴訟請求(遺留分減殺請求)調停を申し立てか、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟が提起されます。調停や訴訟で調停や和解が成立するか、判決が確定することで相続・遺言問題が解決したと考えられるのです。

遺産分割前に相続人の一人が被相続人の講座からお金を引き出したり、被相続人の財産を売り払ったりしてしまった場合には、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求が行われます。この場合、調停や訴訟で調停や和解が成立するか、判決が確定することで、相続・遺言問題が解決したと考えられるのです。

借金などの負の財産が多く相続を放棄する場合には、相続放棄申述受理を申し立てましょう。裁判所から届く「相続放棄の意向を確認するための書面」に回答すると相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が成立します。