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川崎市の弁護士事務所「川崎パシフィック法律事務所」で相続対策|遺言書を作成したほうがよい理由

遺言書がない場合には、民法で規定された相続割合「法定相続分」で遺産分割がされます。配偶者と子が相続人の場合には配偶者が半分、残りの半分を子どもたちで分けることになるのです。子どもがいなくて親がいる場合には、配偶者が2/3、直系尊属1/3を分けます。子どもも親もいなくて配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹1/4を分けることになるのです。

預貯金や現金だと分けやすいのですが、不動産など分割できにくいものでは遺産分割のために家を売り払わなければならず、配偶者が住む家を失ってしまうこともあります。このようなことを避けるためにも、川崎市の弁護士事務所などで遺言書の作成を検討してみることをおすすめします。

特定の相続人に法定相続分を超える財産を残そうと思った場合、法定相続人ではない人に財産を残したいという場合もあるでしょう。そのためには、生前にあらかじめ贈与しておくか、自分が亡くなったときに贈与するという意思表示をしておくか、遺言書を作成するか、3つのいずれかの方法をとらなければなりません。

財産を生前に贈与してしまうと生活に困るという場合には、遺言書を作成して、亡くなったあとの贈与か、相続かの形で決めておく必要があります。

法定相続分どおりに相続させたい場合でも、寄与分や特別受益等の主張がなされて遺産分割協議がまとまらない場合も少なくありませんので、遺産相続で親族がもめないためにもできるだけ遺言書を作成しておきましょう。その際に遺言執行者を定めておくと、財産を整理処分する際の手続きが楽になります。