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川崎市の「川崎パシフィック法律事務所」に相続を相談|遺産分割の対象となる範囲

遺産分割の対象となるのは不動産や預貯金、現金、投資信託、国債、株式、社債、知的財産権など被相続人の財産であることが明確な遺産です。葬儀費用など相続開始後から遺産分割前までに処分された財産がある場合には、法律上その財産があるものとして遺産に含めて分割することができるようになっています。

預貯金以外の損害賠償請求権や不当利得返還請求権、賃料請求権、報酬請求権などの金銭債権は相続の対象にはなりますが、相続人全員の合意がなければ遺産分割の対象となりません。同様に協同組合などの出資金の払戻請求権も遺産分割の対象とはなりません。

生命保険はその性質上、受取人が相続人の一人に定められていればほとんどの場合遺産分割の対象とはなりません。しかし、満期保険金請求権だけは保険契約の効力発生と同時に被相続人の財産となることになるので、満期になった後に被相続人が死亡したとすれば遺産分割の対象となります。

同様に被相続人の死亡を前提とした財産、死亡退職金のうちの支給規定がないものなどは遺産性が認められるとして遺産分割の対象となります。ほとんどの死亡退職金では受給者が決められているので、遺産分割の対象にはなりません。

ゴルフ会員権には社団法人制、株主会員制及び預託金制の3つの種類があり、株主会員制と預託金制は相続の対象となります。社団法人制は会員権の継承ができないか直系社のみとなっているので相続の対象となりません。