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川崎市の法律事務所「川崎パシフィック法律事務所」で相続対策|遺産分割が必要な理由
遺言書が作成されていない場合には、法定相続人が法定相続分どおり、遺産を相続することになるのです。
自宅不動産の場合などが分割できないことで、配偶者が子どもたちに売却を迫られて住む場所を失うことを避けるために遺産分割協議をしないことがあります。しかし、この場合、自宅の土地建物は配偶者と子どもたちの共有のままとなり、孫の代などで売却が滞って大変な思いをすることも考えられるでしょう。
遺産分割協議を行うと、被相続人名義の預貯金の解約についても比較的スムーズに行うことができます。協議がうまくいかなかったり、行方不明の相続人がいたりする場合には遺産分割調停を行いましょう。それでも解決しない場合に、金融機関に対して預貯金払戻請求訴訟を起こさなければならなくなることもあります。
相続した額から非課税分と債務や葬式にかかった費用を差し引いた額のことを、相続の課税価格といいます。この課税価格のすべてに、税金がかかるわけではありません。課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円 に法定相続人1人あたり600万円を加えた額)を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。つまり「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」となるのです。遺産分割協議が完了していれば「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減」などの税制上の優遇措置を受けることができるなどのメリットもあります。
川崎の法律事務所で弁護士に依頼して遺産分割をすることでトラブルを防ぐだけでなく税制面でもメリットがあるのです。