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「川崎パシフィック法律事務所」ウェブサイト

川崎で相続についても相談できる「川崎パシフィック法律事務所」

川崎パシフィック法律事務所は、川崎市にある相続についても相談できる法律事務所です。「まだ相続は先のことだから」と思いつつも「相続対策で土地や建物を買っておこうか」「遺言書は作っておいた方がよいのだろうか」などと、ふと心配になるという方は少なくはないでしょう。

まず、相続税には多額の基礎控除が認められていますので、課税対象となる「課税遺産総額」は実際の遺産額よりもかなり低額に抑えられます。控除の範囲内の相続であったり、課税遺産総額がそれほど多額でなかったりする場合には、借金をしてまで必要でもない土地建物を購入することはおすすめできません。

さらに、相続人が複数の場合で借金があったり、遺産の中に土地建物などの不動産があったりすると、遺産分割協議がまとまりにくくなってしまうというデメリットもあるのです。

法定相続人には、遺言書があっても保証される相続の権利「遺留分」があります。配偶者は遺産の1/4、子どもは遺産の1/8が遺留分となるのが特徴です。遺言書に遺留分を侵害する内容が残されている場合には遺留分減殺請求を行うことで、遺留分の相続を受けることができます。遺言書も内容によっては、諍いの原因になってしまうことがあるのです。

このように親族の諍いをなくそうと遺言書を作ったり、相続対策と思って借金をして土地や建物を購入したりした対策が裏目に出たりすることもあります。川崎で相続についても相談できる川崎パシフィック法律事務所に依頼して相続対策、相続税対策について検討してみるとよいでしょう。